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離婚届

離婚が決まったら離婚届を出すことになりますが、離婚というのはただ単に離婚届を出せばいいという簡単なことではありません。法律で決められている条件を満たしてこそ離婚届を書くことができるのです。必要な書類は離婚届以外にもいろいろとありますから、離婚に必要な書類を書いて役所に提出しなければいけません。離婚届は役所へ行けば無料でもらうことができます。窓口で言わなければもらえませんからその辺においてあるという書類ではありません。離婚届に記載することとしては、子供の親権を誰がもつのか、離婚後は旧姓に戻るのか、本籍の情報なども書かなくてはいけません。それらを書いた上で夫と妻の署名捺印、そして成人している証人2人の署名と捺印が必要です。離婚届を代筆することも可能ですが、その場合には本人が離婚に合意していることが前提で、トラブルの元になりますから代筆をして勝手に出すようなことのないように注意しましょう。離婚届が書ければ、提出をするのは本籍地がある役所か今の住所の管轄の役所ということになりますが、別居をすでにしているという場合には、どちらかの住民票がある役所に提出します。本籍地以外でも離婚届は出すことが可能なのですが、その場合には戸籍謄本が必要になりますので用意しておかなくてはいけません。離婚届に必要な書類は離婚の種類により違います。協議離婚の場合には離婚届だけでいいのですが、調停離婚になるとそれに加えて調停調書謄本が必要です。審判離婚の場合にも審判書謄本と、審判確定証明書が必要です。そして裁判離婚の場合には判決書謄本と判決決定証明書が必要になります。

協議離婚

協議離婚とは離婚の理由を問わず、夫婦の間で合意の上で離婚するのであれば成立する離婚の方法の一つです。裁判所などは一切関与しませんから法廷離婚の原因があるかないかなどを問われることがない離婚です。離婚というのは第三者から見てみればそれほど大したことでもないようなことが原因でも、夫婦が合意しているのであれば、離婚は自由です。法廷離婚原因があるときでも、夫婦で合意しなければ離婚はできません。離婚をする場合に、20歳以下の子供がいるというときには父親か母親のどちらかが親権を持つことになりますから、どちらに親権を渡すのか考える必要があります。離婚届にも子供の親権をどちらが持つのか各場所があります。離婚届にこの子供の親権が書かれていない場合には離婚届は受理されないのできちんと決めておきましょう。協議離婚は夫婦の合意だけで離婚が成立することになり、離婚の原因などは一切関与されませんし裁判所などもかかわりません。協議離婚というのはですから一番簡単な手続きで離婚が可能ということになりますが、離婚届を出すときには離婚後に何か問題が発生したりトラブルにならないようにきちんと双方が話し合いをしたうえで提出するようにします。離婚というのは結婚よりもかなりパワーがいることですし、双方で話し合うのはかなり釣りともいますがお互いが気持よく合意できるように納得できるまで話し合いを続ける方がいいでしょう。お金についても話し合いをしておきましょう。

調停離婚

調停離婚は夫婦のうちのどちらかが離婚をしたくないと言って離婚に同意しないというときや、離婚には同意しているのですが慰謝料について納得がいかない、子供の親権について納得がいかないといった場合など、夫婦に間だけでは離婚の話が進まないというときには家庭裁判所に行かなくてはいけません。この家庭裁判所に離婚の調停申し立てをして離婚することを調停離婚と呼んでいます。調停離婚は離婚自体の問題以外にも慰謝料の問題や教育費、子供の親権やこれからのお金のことについてなど色々なことを決める際に二人で話し合いでは解決できない時に解決することができる方法です。最終的には協議離婚と同じで夫婦が離婚に合意しなければ離婚には至りませんので注意しましょう。調停離婚は裁判離婚のように大きな力や強制的に離婚をさせるというようなことはないのですが、夫婦の話し合いがうまく進まずに、合意できないという場合には便利です。しかし話し合いがつかないから離婚できなくてもすぐに裁判はできません。離婚というのは家庭内紛争で一般の民事事件などと比べるとどちらが悪いのか判定するのは難しいですから原因が簡単であればいいのですが複雑な時には法で裁判をして解決するというのが一番の方法とはいえません。そのために夫婦の間で話をしてそれでも解決できない時にすぐに訴訟というのではなくて、まずは調停を行い解決できるかどうか試すことが義務付けられていて、これは調停前置主義といわれているのです。

離婚の調停申し立ての方法

離婚の調停申し立ての方法についてですが、調停は夫婦のどちらかが一人で申し立てるすことが可能です。しかし当事者以外の他人が申し立てをするということはできませんので注意しましょう。申し立てをする場合には全国にある家庭裁判所で無料でもらえる夫婦間事件調停申立書という書類がありますので、こちらに必要なことを書いて書面で提出するか、口で直接伝えるという方法もあります。家庭裁判所の中にはFAXなどでも受け付けている場合もありますし、申立書や記入例をFAXで送ってもらうこともできますから一度確認してみるとわざわざ行く手間が省けます。調停申立書に必要な書類としては夫婦の戸籍謄本が1通必要です。そして夫婦の間でもしも喧嘩をして暴力などでけがをしている場合などは医師の診断書もいっしょに提出可能です。申し立てにはいくらくらい費用がかかるのかというと、収入印紙900円分と、そして相手を呼び出す際の通知に必要な切手代が800円かかります。調停というのは家庭裁判所を相手に呼び出しますが相手方の家庭裁判所に申し立てをするのが一般的です。しかし夫婦が話し合って決めた家庭裁判所でも申し立ては可能です。お互い別居で遠いところで生活をしている時には、お互いが行き来しやすい場所で行うことも可能です。その時は本来管轄になっている裁判所に管轄の合意所を出さなければいけません。離婚調停申し立ての方法は一人で申し立て可能で当事者のどちらかが行います。離婚の内容や理由は問われませんし、調停は一般的に相手の管轄に当たる家庭裁判所で行います。

審判離婚

審判離婚とは調停を行っても離婚が成立しなかったときに行われます。調停をすると離婚した方が夫婦のメリットになると考えられるケースでも、夫婦どちらかが同意していないという場合には離婚ができないことになっていますが、調停が成立しない時でも、夫婦のことを平等に考え離婚した方がいいと判定された場合には家庭裁判所は権限があり、その権限によって調停ではなく審判をします。審判が出て離婚が成立する場合の離婚を審判離婚と呼んでいます。審判離婚というのは家庭裁判所の審判で離婚を成立することになるのですが、限定されていることが多のが特徴です。夫婦お互いが離婚に合意しているのですが病気で調停成立の時に行くことができない場合や、離婚に合意できない理由が感情的になっている場合。そして調停の案に対しては合意が行われているのですが一部合意でき兄ために調停が不成立になってしまったとき。子供の親権などに関して早めに離婚するか判断した方がいい時や離婚に合意してから気持ちが変わってしまったりどちらかが行方不明になったときなどに、審判離婚は行われます。審判離婚では離婚の判断以外にも子供の親権をどちらが持つのか決めたり、慰謝料についてや子供の養育費などについても命じられます。夫婦お互いから2週間以内に審判の内容について異議がない場合には離婚が成立して審判離婚ということになります。申し立てた人は家庭裁判所に審判確定証明申請書を出すことになり、確定してから10日以内に、離婚届と戸籍謄本、審判書謄本、審判確定証明書を出します。

裁判離婚

裁判離婚というのは夫婦の間で話し合いをしても、協議離婚に至らなかった場合に、次は家庭裁判所で調停をしたり、審判をしたりといったように、進めていきますがそれでも離婚が成立しないという場合には裁判を起こすことになります。裁判で離婚訴訟を起こして離婚を認める判決をすることで離婚をします。夫婦のどちらが離婚に納得していなくても、裁判での離婚という判決が出てしまえば納得させなくても法によって強制的に離婚ができるというものです。調停離婚は要鄭委員会が円満に解決して話を進めていくことで離婚に向かいますが裁判離婚になると法廷で夫婦が自分の主張を言ってその主張を裏付けるような証拠などを出したり証人を立てたりしてかなりドロドロになる可能性もあります。裁判官はそれらを見たうえで判決を出します。傍聴なども自由で公開して行われる法廷ですから知らない人が見ている前で証言をして夫婦でいがみ合いや主張しあいということになるのでかなり精神的に負担がかかったり裁判を起こすにあたっては費用が必要です。費用がかかるだけでなく時間も手間も労力もかかってしまいますからかなり大変になることは覚悟しておかなくてはいけません。それだけお金も時間も手間も労力も掛けたのに、結局は自分の望んでいるとおりの判決が出ないこともありますので注意しましょう。判決は、1審だけで1年半かかることもあり、最高裁まで行けば3年から5年もかかってしまいますからかなり時間がかかります。

離婚の費用

離婚にはいろいろと費用がかかります。たとえば別居中には生活費といわれている婚姻費用も必要になりますし、離婚するときには慰謝料や財産分与、子どもがいる場合には教育費も必要になります。これらの離婚給付金は必ずトラブルや問題になることとして知られています。例えば女性で専業主婦の場合には離婚をしてからも離婚をする前と同じレベルの生活を続けるというのは絶対に不可能です。仕事がすぐに見つかって安定した職業につけるとも保障はありません。男性の場合でも、子どもを妻が親権を持って子育てしていく場合には養育費を仕送りしなければいけませんからお互いお金が必要になります。離婚をするというのは夫婦の間のことだけでなく毎日の生活の面でかなりお金がかかってしまいます。お金については離婚してからどうなるのかよく考えたうえで離婚を決めた時から情報収集をしたり、準備や心構えなども必要になります。離婚の慰謝料は結婚をしている時に苦痛を受けた場合に損害賠償金としてもらいます。金額などは特に決められていませんから双方の話し合いになります。請求できる期間があり不法行為から3年以内とされています。そして離婚の際の財産分与についてですが、結婚をしている時に二人で築いた財産を分けます。貢献度によって財産は変わってきます。こちらは請求期間が離婚が成立してから2年以内と決められていますから、離婚が成立してすぐにでも財産についての話し合いを持った方がいいでしょう。

離婚の慰謝料

離婚の際の慰謝料というのは離婚をする原因を作った方が苦痛を受けた人に支払う損害賠償金のことです。慰謝料を請求してお金がもらえるケースというのは、たとえば離婚の原因が暴力であったり、精神的な虐待や不貞行為といったようなことで、どちらか一方に非があるという場合だけでなく、浪費であったり、借金や性交渉を拒否する、病気を隠していた、犯罪を犯したなどの場合にも慰謝料をもらうことが可能です。離婚の慰謝料は色々なケースで支払ってもらえるのですが、場合によってはもらえないケースもあります。たとえば結婚関係が破たんしているのですがその原因はお互いにあるという場合や、どちらに離婚の原因がるのかわからない場合、離婚の原因を作った本人が慰謝料を求めた場合ももちろん支払われません。離婚の慰謝料は不法行為に対して支払われる損害賠償請求ですから、夫婦どちらかに責任がある場合にだけ支払われることになります。どちらが原因かわからないとか、どちらにも原因があるという場合には支払ってもらえませんので注意しましょう。離婚の慰謝料というのは損害賠償金という役割もあるのですが手切れ金というような役割もあります。浮気をしたり暴力をふるったというような不法行為、法廷離婚の原因にはならないのですが、相手に対して何か不満がたまって離婚をした場合に、相手に対しての不満が離婚の原因なら慰謝料は払いたくないと思っている人も多いですが、払えば離婚ができるなら手切れ金として支払う人もいるということです。

離婚の財産分与

離婚の財産分与というのは結婚をしている時に夫婦お互いが協力して築いてきた共有の財産を分けることを言います。この離婚の財産分与は大きく分けると4つの要素が含まれています。まず一つ目は清算的財産分与といわれるもので、こちらは結婚をしている時に築いてきた二人の財産を夫婦で分けることです。名義や権利がたとえ今はどちらかの名前になっていても財産を築くためには夫婦で協力したと思われる場合には貢献度によって財産を分けることになります。そして次の要素としては不要的財産分与です。離婚をすることでどちらかが経済的に不利になってしまう場合には不要的な財産分与をします。たとえばずっと専用主婦だった女性が病気や年齢的に働くことができない時や、子どもが小さくて仕事ができないような経済的に働くことが難しいような場合には、夫は妻が経済的に自立できるようになるまで生活費を保障しなくてはいけないことになるのです。そして三つ目としては慰謝料的財産分与があります。これは財産分与と慰謝料を一緒に考えてお金を払ったりする方法です。最後の要素としては過去の結婚費用の清算があります。こちらは過去に結婚にかかった生活費を財産分与の中に入れるという方法です。一般的には結婚している間に婚姻費用分担請求として手続きが取られるケースがあります。このように離婚の際の財産分与については色々と要素があるのできちんと理解したうえで適当なものをもらう必要があります。

離婚の養育費

離婚の養育費についてですが養育費というのは子供を養う際に必要なお金です。たとえば子供の衣食住にかかるようなお金もそうですし、医療費や教育費なども含まれますし、娯楽費なども必要です。子供を育てていくということはたくさんの費用がかかるのでその費用を養育費というのです。離婚をして夫婦の結婚関係はなくなってしまいますが親と子の関係は一生続きます。親は子供が成人するまで扶養しなければいけないことは義務です。子供と一緒に生活をしている親は色々と負担しなければいけませんから一緒に生活していない親も養育費を支払って直接的ではありませんが育てていく費用を負担しなければいけません。養育費は離婚した相手に支払うという感覚ではなくて、子どもに支払うことになります。離婚の際の子供への養育費の額というのは、今子供を養育するためにいくらくらいかかっているのかということや、これから先子供が成人するまでにいくら必要なのか、こどものことに必要なお金を計算したうえで夫婦で相談することになります。養育費を支払っていく期間や、支払う方法などは色々で日本では養育費は毎月振り込んでいるという人が多いと思います。お金を持っている人などは、全額先払いで渡しておくというケースもありますが日本では毎月仕送りするのが一般的です。後でトラブルにならないためにも離婚合意書や公正証書をつくって、養育費をきっちりと支払ってもらえるように書面に残す必要があります。

離婚と親権

離婚をした場合には子供の親権を考えなければいけません。子供の親権というのは子供を育てていく、身上監護権、財産管理権を持っている人を言います。ですから一緒に暮らしていて育てていても親権を持っていないという人も中にはいますがその場合は身上監護権と財産管理権は相手が持っているということになります。離婚をするまでは子供が成人するまでは夫婦が子供の親権を持っているのですが離婚をしてからはどちらかが親権を持つという形になります。協議離婚をした場合には、未成年の子供の親権を決めてから離婚届に記入しなければ離婚届を提出しても受理されません。離婚の際の親権者を決める場合には夫婦で話し合いをしたうえで決めるのが一番の方法なのですが、場合によっては子供の親権を取り合って話し合いが進まないというケースも多いです。その場合には家庭裁判所に申し出をして調停を行うか裁判を行うかして真剣を決めます。調停離婚のときには子供の親権の決定もいっしょに申し立て可能です。裁判所では子供の親権を決めるときにはどちらの親を親権者にした方が、子どもにとってメリットが大きいのか、子供の福祉にとっていいのかということを重点的に考えて決められます。経済的なこともありますし、子どもに対しての愛情や子供の年齢や育て方や意欲なども重視して決められます。子供が複数いるという場合には親権を分けることもできるのですが、調停や裁判の場合にはどちらかが全員の親権を持つことが原則です。

離婚と戸籍

結婚をしている時には夫婦の戸籍というのは1つになっているのですが離婚をすれば戸籍が別々になります。結婚して夫の姓を夫婦名前としている場合には夫を戸籍筆頭者にする戸籍を作って、妻は夫の戸籍に入っている状態になっていると思います。こうした夫婦が離婚をすると妻の戸籍が夫の戸籍の配偶者の欄から除籍されますから、妻の席はどうなるのかというと、結婚する前の親の戸籍に入ることもできますし、自分で戸籍を作ることもできます。一般的には妻の名前は結婚前の名前に戻るのですが戸籍と名前は選ぶことができます。その方法は3種類です。離婚前の戸籍と名前に戻るのか、そして結婚前の名前に戻って自分の戸籍を作る、最後に離婚をしてからも結婚中の名前にして自分の戸籍を新しく作る、この三つの方法を選ぶことができます。離婚をしてからも結婚をしていた時の名前をそのまま使っているという人は多いですね。離婚をしてからもそのまま名前を継続して使う場合には、離婚してから3か月以内に届を出す必要があります。離婚届には結婚前の姓に戻る方の戸籍について書く場所があります。離婚をするときには最初に離婚後の籍や名前をどうするのか考えておかなくてはいけません。しかし離婚をした後に生活が変わったり心変わりをして、離婚のときに決めた名前を変更したいという人もいますが、その場合は氏変更許可の申し立てをして家庭裁判所に言って許可が取れれば離婚のときに決めた名前から変更も可能です。

離婚と医療保険

離婚をしてからいろいろと手続きをしなければいけませんが、医療保険もその一つです。日本では医療保険は国民県報保険と、健康保険の2つの種類があります。健康保険証は医療保険の種類に関係なく世帯ごとにつくられています。結婚をしている時には世帯主が医療保険のお金を支払ってくれていましたから扶養されている配偶者や子供は特に保険料を払わなくてもよかったのですが、離婚をして扶養家族から外れてしまったら医療保険の資格がなくなりますから自分が世帯主になって国民健康保険に入って支払っていく必要があります。国民健康保険に入るときは役所で手続きをして会社員になる場合には健康保険に入りますから勤務先で手続きします。子供の場合には役所に異動届けを出す必要が出てきます。医療保険の変更加入手続きというのは医療保険の資格喪失証明書がいりますから、離婚をしてから前の配偶者から必ず送ってもらうようにします。もしも離婚後すぐに仕事につけない場合や収入が安定しない、少ないというような理由で、医療保険の保険料を支払うことができないという場合には、医療保険料を減額してもらう制度もありますから、役所へ行ってまずは相談してみましょう。この場合は減額措置が通れば安くなります。被扶養者の場合には離婚をしてから医療保険変更手続きを早めに行いましょう。医療保険変更手続きには資格喪失証明書が必要ですから元扶養者に送ってもらいます。子供は離婚してからも元配偶者の医療保険に入ることは可能です。

離婚回避

離婚は誰もが避けて通れるなら通りたいと思っていると思います。夫婦の中に何らかの原因があったとしても離婚回避ができるケースもあります。どのような場合に離婚回避が可能なのかポイントを挙げてみたいと思います。まず相手が不倫をしていることがもうすでに分かっていて、相手も隠そうとしていないのに、家に買ってきているというような場合には離婚回避がまだ出来るケースです。そして子供には愛情があって子供については協力的である、大切にしてくれているという場合も離婚回避が可能です。生活費は離婚回避の基準になるのですが、配偶者や家庭、子どものことを考えている人の場合にはちゃんと生活費を入れてくれると思います。離婚をしたいと思っていても生活費をきちんと入れているのならまだ離婚回避の望みは高いでしょう。そして身体的な暴力も、精神的な暴力もどちらにおいても暴力は一切ないという場合には話し合いをしてお互いの気持ちを伝えあえばまだまだ離婚回避は可能な範囲です。離婚の原因は必ずしも浮気や不倫ばかりではありません。浮気や不倫をしていると夫婦だけの問題ではありませんから、なかなか離婚回避をするというのは難しくなってきますが、浮気も不倫もしていないのであれば、離婚回避の望みは高いでしょう。そして夫婦の間の問題が相手の両親や自分の両親を含めて問題になっている場合で、協力や応援をしてくれているという場合にはまだ離婚回避の可能性は高いと思います。

離婚と弁護士

離婚をする場合には夫婦で話し合いをしたうえで決めますが話し合いに感情が入ってしまって、なかなか離婚に進まないという人もいます。子供の親権問題や慰謝料の問題など裁判を起こす場合にはより専門的な知識なども必要ですから夫婦二人でどうにかするということはなかなか難しいことになっていきます。そうした場合には解決をするために弁護士を依頼するというケースが多いでしょう。問題を二人で解決しようとしているうちにどんどん離婚が複雑にしてしまい時間もかかるということもよくあります。どちらかが暴力を受けていたり、子どもを引き渡し申し立てをする場合やお金が絡む場合など簡単に話し合いで決着がつかない場合には、早めに離婚を成立させなければいけなかったり、問題解決を早めに進めなければいけません。そうした場合にはやはり二人だけでは解決できませんから弁護士の力が離婚に必要になってくるのです。あまり普段生活をしていて弁護士と話をする機会などがありませんから、弁護士にどうやって依頼すればいいのかわからない人も多いでしょう。弁護士の依頼方法は知り合いに依頼する、知り合いや友人の知り合いに依頼する、都道府県に登録している弁護士会から紹介してもらう、地方自治体の法律相談を利用するといった方法があります。離婚に関して弁護士は問題解決以外にも経験を利用してアドバイスを色々としてくれますから心強いと思います。離婚問題専門の弁護士もいますので探してみるといいでしょう。

離婚の弁護士費用

離婚の弁護士費用についてですが依頼をした時点で着手金を支払わなければいけませんし、解決をした場合には報奨金が必要です。弁護士に何か依頼する場合には日当や交通費なども必要です。離婚の際の弁護士にかかる費用の内訳がどうなっているのか紹介したいと思います。まず法律相談をするにあたっての相談費用の相場ですが30分5千円位が一般的です。電話や直接会っての相談が一般的です。そして離婚問題について依頼して受けてもらった場合には着手金が必要で、そして依頼した内容が解決した場合には報奨金が必要です。この金額はそれぞれの弁護士事務所によっても違っています。弁護士の日当についてですが離婚の際に裁判所に来てもらうなど色々と拘束することはでてくると思います。その場合ですが、半日で往復2時間以上かかる場合などは30,000円から50,000円が相場です。1日拘束するという場合には50,000円から100,000円が一般的な相場になっています。それ以外にも離婚で弁護士に依頼する場合には実費が必要で訴状にはるための印紙代や郵便切手代、保証金に保釈金、登録免許税や弁護士の交通費なども必要になってきます。一般的な離婚などの民事事件の着手金ですが経済的な利益が300万円以下の場合には着手金は8%となっていて、報奨金は16%と決められています。離婚がスムーズに進まないという場合にはお金を支払ってでも弁護士に依頼した方がいいこともありますのでよく検討してみましょう。

離婚と浮気

離婚をする原因は人それぞれ色々とあるのですが、夫婦が離婚する原因の一つに浮気があります。浮気をした、不貞行為をしたことによる離婚はかなり件数が多いとされています。日本の離婚件数の9割は現在協議離婚なのでその理由というのは明らかになっていないのですが、1割に当たる協議離婚以外の人の場合には理由がはっきりと分かっています。現状としては浮気や不倫が原因で離婚をするという人はかなり多く、年々増えている傾向にあるともされています。どちらかが浮気や不倫をしている場合に相手の証拠を押さえないまま、相手が不倫をしていることに気がつかないまま相手のペースで離婚をしているという人もいます。例えば性格の不一致を理由にして離婚を申し出された場合にはただ単に性格の不一致だけだったのかどうかよく考えてみた方がいいですね。もしかするとその離婚の申し出の裏には浮気があるかもしれませんしそれ以外に理由があるのかもしれません。結局ただの性格の不一致だと思って離婚の原因を特に追究しないまま離婚をして、離婚後にトラブルになるという人も多いといわれています。例えば夫や妻に浮気の疑いがあるとされるのはこんな時です。携帯電話を家では電源を切るとか、持ち歩いている、着信音をならないようにしている、発信履歴や着信履歴を消している、休日出勤や深夜の帰宅が多い。理由を聞くと怒る、家族とのコミュニケーションの時間が減ったなどの場合には浮気を疑った方がいいかもしれませんし、離婚に踏み切る前に探偵や弁護士に相談してみましょう。

離婚と探偵

離婚をしようと考えている人の中には、探偵事務所や興信所を利用しようと思っている人も中にはいると思います。探偵事務所や興信所は今全国にかなりの件数がありますからどこに依頼すればいいのかわからない人もいると思います。離婚をするにあたって、有利に離婚に持っていけるようにするための情報や証拠が必要だと思ったら探偵事務所や興信所に依頼するのが一番です。では数多くある探偵事務所や興信所の中から離婚に有利な事務所を選ぶにはどうすればいいのでしょうか。まずその事務所の責任の所在を公開していないようなところは信用できませんから選んではいけません。そして契約する内容などについては詳しく説明をしてくれるところと契約をしましょう。事務所によっては調査にかかる費用が大幅に違っていますからいろいろと比較したうえで選ぶ必要がありますし、追加の料金が発生するのかしないのかということもしっかりと確認しておきましょう。調査に必要な人や機械、情報収集についてはどのような方法でどのようなレベルのスキルを持っているのかなどについても依頼する前に調べておく必要があります。離婚をするにあたってスムーズにできればいいのですが、慰謝料がもらえない、離婚してもらえないというケースも珍しくありません。その場合は離婚に有利な情報を得る必要がありますからそのために、探偵事務所や興信所を利用するということは、お金を支払ってでも必要になることもありますので覚えておきましょう。

離婚の面接交渉権

離婚の面接交渉権というのは離婚をした後に親権者になれなかった方の親が子供に面会をしたり、電話をしたり、手紙などを送って連絡を取るといった子供に接することができるようにするための権利のことを言います。親なら必ず持っていてもいい権利で、これを親権者が拒否するということはできませんし阻止することもできません。離婚後の面接交渉権は親権者と違い、民法などには規定されていない権利ですが、家庭裁判所でも認められていることですから親権を持たなかった方はこの権利を使うことが可能です。面接交渉は夫婦で話し合いをして離婚後どうしていくのかを決めるのが一番の方法なのですが、もしも話し合いで決めることができないという場合には、家庭裁判所で子の監護に関する処分の面接交渉の調停申し立てを行わなければいけません。ここで決まらないという場合には離婚のときと同じで審判をすることになります。面接交渉は離婚後にいつどこでどれくらいの時間、どうやって会うことができるのか、子どもと接することができるのかということについて決めるのですが、離婚後にトラブルや争い人らないためにも離婚合意書を書いておくことや書面に残しておいた方がいいでしょう。面接交渉が必ず得られない場合もあります。たとえば親が子供に会うことによって養育に支障が出る場合などは権利を持っていたとしても、通らないこともあります。親が子供に会いたい気持ちはもちろんですが、会うことで子供の体調や心が傷つくようなことになる場合は使わない方がいいでしょう。

離婚の悪意の遺棄

離婚の原因で法廷離婚の原因の一つとされていることに悪意の遺棄があります。民法で定められていることとしては夫婦は一緒に同居して、お互いに協力しあって、扶助していかないといけないことになっています。これは同居義務と協力義務といわれています。裁判で離婚と認められるための民法で決められた5つの法廷離婚原因があり、不貞行為、3年以上の生死不明、回復の見込みのない強度の精神病、その他の自由がありますがそれ以外に悪意の遺棄があります。夫婦の同居の義務を果たしていない、扶助義務を不当な理由で果たしていない場合に原因になります。協力をするということはどういうことなのかというと、結婚をしているということはあらゆるシーンでお互いができる限り手助けして生活をしていかなくてはいけません。たとえば生活費を渡さない時や理由もないのに同居を拒否している、夫が虐待をして家から追い出したとか家出をしなければいけないような理由が他にあるといったような場合が悪意の遺棄にあたりますし、他にも健康なのに夫が仕事をしないことなども当てはまります。夫婦関係がうまくいかない場合に冷却期間として別居をしたり、子供の教育上で必要な別居というのはこの悪意の遺棄には当たりません。結婚してたった2か月で悪意の遺棄が通って離婚しているケースもあります。結婚をしている期間よりも悪意の遺棄が明確にわかることに離婚の判定がかかっていますから期間が短いから無理とあきらめなくても大丈夫です。

離婚と不貞行為

離婚の原因で法廷離婚の原因としてあげられる一つに不貞行為があります。不貞行為というのは浮気や不倫のことを言いますが配偶者以外の人と性的関係をもつことを不貞行為といいます。これは本人の自由意思の元で性的行為をする場合に適応されます。民法上は浮気という言葉を使うのではなくて、不貞行為というような使い方をして、性的関係を持たない、つまり肉体関係を持っていない場合には不貞行為とはされていないのですが、1回でも肉体関係を結んでいるという場合には不貞行為に当たります。離婚をする際に裁判に発展するケースで一番多いのが不貞行為とされています。1回の不貞行為なら許されるということでもないのですが、1回だけの浮気で離婚の判定が出たことはあまりありません。裁判で離婚の原因として判定を受けられる不貞行為というのは継続的に続いている肉体関係や男女関係といわれていますから、1回だけの浮気や家族を大事にする気持ちや反省の色が強い場合には離婚原因として扱われないケースも多いでしょう。浮気が原因で離婚を痛いと思っている時には不貞行為が行われた事実を証拠として出す必要があります。裁判離婚に限らず、調停離婚でも協議離婚でも、浮気の証拠があれば慰謝料を有利にもらえますから証拠があった場合には不貞の証明がその証拠から必ずしもできなかったとしても、残しておきましょう。夫婦の信頼関係が崩れる証拠となれば離婚として認められます。

熟年離婚

熟年離婚とは最近日本でも増えている離婚のスタイルですが、若い年代の離婚ではなくて、長年一緒に暮らしてきた熟年夫婦が離婚をすることを熟年離婚といいます。20年以上結婚生活を続けた夫婦が離婚する場合に熟年離婚といいます。日本で離婚件数は最近増えているといわれているのですが、その中でも特に熟年離婚は増えている傾向にあります。過去年間に4万人以上の熟年離婚がありましたから、その件数はかなり多いことがわかります。離婚全体からの割合を見てみると全体の2割ほどの人が熟年離婚をしています。熟年離婚の原因の多くが、男性が定年退職をしてから家にいることが多くなり、そして家で何もしない非協力的であることが原因です。女性の場合には休みなしで家事をしているのですが男性は定年後ゴロゴロしているだけで女性の家事を手伝うことなく女性を召使いみたいに扱ってきたということもあり、それが熟年離婚の原因になっています。男性が女性や妻に思いやりを伝えないことの熟年離婚の原因です。熟年離婚の原因は色々ですが、今まで仕事を外に行っている間は気がつかなかったことが定年後に目に見えてきたことによってストレスがたまることなどもあり定年前はうまく行っていた夫婦が定年後に離婚に至るということはよくあることです。熟年離婚は夫婦だけの問題になり子供も独立しているために、比較的スムーズに離婚が進んでいきますが困るのはどちらかというと男性の方で一人での生活が大変になるけがほとんどです。

離婚後の再婚

離婚後に再婚をする可能性は誰にでもあります。離婚が成立した時点でまた独身になりますから自由に誰でも再婚をすることができます。しかし再婚をする場合には注意しなければいけないこともあるので覚えておきましょう。離婚が成立してすぐに再婚ができるのかというとそうではありません。男性においては離婚してからすぐに再婚は可能です。しかし女性は離婚してからすぐに再婚はできません。再婚禁止期間という期間が決められていて、離婚してから半年がたたなければ再婚ができません。なぜこのように女性にだけ再婚禁止期間が設けられているのかというと、離婚してからすぐに再婚してしまうと、もし妊娠した場合におなかの赤ちゃんが前の夫の子供なのか再婚後の夫の子供なのかわかなくなってしまいます。ですから女性の場合には離婚してから半年は離婚してはいけないことになっています。もしも離婚してから半年経たないうちに婚姻届を出しても、受理されませんから注意しましょう。離婚後にお腹の中の子供の親を決定するときには離婚が成立してから300日以内に生まれた場合には前の夫との子供ということになり、再婚が成立してから200日以降に生まれた場合には再婚した夫との子供ということになっているのです。こうしておけばお腹の子供がどちらが父親なのかわからないというような最悪のケースを回避することができます。しかし離婚してから妊娠しているのに、早産などから離婚して300日以内に生まれてしまった場合には、再婚相手の子供で当ても前の夫の子供とみなされてしまいますがこれが問題になっています。

離婚とシングルマザー

離婚をして一人で子供を引き取って育てている人のことはシングルマザーと呼んでいます。離婚してシングルマザーになる人もいれば最初から結婚をせずに未婚でシングルマザーになるという人もいます。現在シングルマザー、いわゆる母子家庭の平均的な年収は200万円前後とされているのですが、親子で生活するには少し少ない状況であるとされています。母子家庭というのは両方の親がそろっている家庭に比べるとかなり経済的にも不安定ですから国から支援をしてもらえることは決まっています。離婚をする際に結婚生活が耐えられなくて辛くてこんな気持ちを抱えてストレスをためて生活をしているのならシングルマザーになっても一人で子供を育てている方がましだと思って離婚をするは多いと思います。しかし実際に離婚をしてみるとかなり離婚後のシングルマザーを待ち受ける生活は厳しいです。母子家庭であることで仕事をして子供を養っていかなくてはいけませんし、世間の目もありますしいろいろと大変なことがたくさん待ち受けています。シングルマザーになって離婚後の生活に後悔をしないようにするためには、離婚前に、離婚してからのシングルマザーとしての母子家庭での生活がやっていけるのか、どれくらい、厳しい状況になるのか考えておいた方がいいでしょう。シングルマザーを選ぶ人は多く、選ぶ人の理由は今の環境を変えたいと思って離婚をするようですが、意外と離婚後の生活はつらく厳しいものです。

離婚の慰謝料の相場

離婚をするときに必ず慰謝料をもらえるというわけではありません。離婚する際に慰謝料が発生するという人はほんの一握りの人です。離婚の際の慰謝料の金額は特にこれと言って法律で決められているということはありませんから、それぞれ夫婦間で話し合いの元に決めるということになります。結婚生活をしていた時の期間や別居の期間、どれくらい精神的に苦痛を感じたのか、こどもがいるのか、財産についてや経済力、養育費などについても視野に入れたうえで慰謝料は計算されます。一般的に離婚の際の慰謝料はどれくらいになっているのかというと、だいたい慰謝料は相場的には、200万円から300万円が一番です。離婚の慰謝料というのは計算しにくいといわれていますが、その理由は精神的苦痛というのは人によって感じ方も違いますからそれを金額で表すということは難しいのです。ですから極端に言えば何円でも請求することが可能です。ですが、相手が払えないような金額を請求しても意味がないので、相手の経済状況についてもよく理解したうえで慰謝料の額を決める必要があります。分割で慰謝料を支払ってもらえば高額な金額でも可能だと思っている人も多いと思うのですが分割にしてしまうと、途中で途絶えて支払われなくなる可能性も高くなりますから、一括で支払える額を提示した方が離婚の慰謝料の請求の時にはいいでしょう。少し多めの金額で提示しておいて、あとで下げるという方法がスムーズにいく方法です。

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